「受給者証って何?」という方のために、簡単にご説明します。
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受給者証とは
「受給者証」(正式名は障害福祉サービス受給者証)とは、児童福祉法に基づいて運営している事業所の福祉サービスを受けるために必要なものです。デイサービスを利用するためのパスポートのようなものです。
受給者証の取得方法
申請に必要なもの
@ 医師意見書(確定診断がなくても意見書があれば受給者証の取得が可能です)
A 医師による診断書
B 療育手帳
上記いずれかを自治体の福祉窓口に持参することが必要になります。
取得の流れ
@ 医師意見書もしくは診断書、療育手帳等、受給者証の申請に必要となる書類を取得する。 |
A 自治体の窓口に必要書類を揃えて受給者証の申請をし、 自治体職員による聞き取りを受ける。 |
B受給者証の交付 *受給者証には支給決定期間、利用できるサービスの種類と支給量(1月に利用できる日数)、利用者負担上限月額等が記載されています。
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C 取得後、利用希望の事業所へ受給者証を提示し利用契約を交わす。 |
よくある質問のまとめ
福祉サービスを受けるために療育手帳は必要ですか?
受給者証があれば、療育手帳がなくても福祉サービスを受けることができます。
受給者証がないとサービスは受けられませんか?
受給者証がなくてもサービスを受けることは可能ですが、その場合は利用料金が全額負担となります。受給者証を取得することにより行政からの給付金を受け、利用料金の1割負担でサービスを利用することができます。
受給者証には色々な種類があるのですか?
利用する福祉サービスの形態によって必要になる受給者証が異なりますが、放課後等デイサービスや児童発達支援のサービスを受けるためには「障害児通所支援受給者証」が必要になります。