「介護職員等特定処遇改善加算」とは

 

介護職員の処遇改善については、平成 29 年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われてきましたが、「新しい経済政策パッ
ケージ(平成 29 年 12 月 8 日閣議決 定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図り ながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年 10 月より「介護職員等特定処遇改善加算」 が創設されました。 当該加算を受けるためには、下記 3 つの要件を満たしている必要があります。

 

【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
・現行の処遇改善加算T〜Vを算定していること
・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ 1 つ以上取り組んでいること
・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること

 

 

「見える化要件」とは

 

「見える化」とは、介護職員等特定処遇改善加算の算定状況や賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容について、ホームページの活用や介護サービスの情報公表制度の活用等、外部から見える形で公表する事が想定されています。

 

1. 事業所別の介護職員等特定処遇改善加算取得状況
全事業が現行加算(T)を算定した上で、介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定加算)を取得しています。

児童発達支援あいびー 放課後等デイサービスぽらりす
緑苑台事業所 特定加算(T) 特定加算(T)

 

 

2. 賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容

分 類 内 容
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 上位者によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
両立支援・多様な働き方の推進 有給休暇が取得しやすい環境の整備
生産性向上のための業務改善の取り組み 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減