福祉サービスを利用するためには自治体からサービスを利用することが必要と認められることが必要です。サービスの必要性が認められた方は、希望するサービスを記載した2種類の計画書を自治体に提出することが必要になります。ここでは「サービス等利用計画案」と「サービス利用計画」の違いについて簡単に解説します。
「サービス等利用計画案」とは
どのようなサービスをどのくらいの頻度で利用することが必要であるのかを記載し、自治体に申請するものです(例 放課後等デイサービスを週に2日利用したい)。申請が認められると、「受給者証」という、サービスを受けるための証明書が発行され、「サービス等利用計画案」に記載した内容のサービスを利用することができます。
「サービス等利用計画とは」
サービスを利用することが決定した具体的な事業所名を記載し、自治体へ報告するものです。
@サービス等利用計画案の提出 |
A申請の受理 |
Bサービス等利用計画の提出 |
「サービス等利用計画案」「サービス等利用計画」の作成には以下2通りの方法があります。
1)利用者様ご本人やご家族が作成する(セルフプラン)
2)相談支援事業所がご本人やご家族のニーズ等を伺いながら作成する
相談支援事業所が作成するメリット
・お子様やご家族のニーズ、生活の中での困りごと等を聞き取り、最も必要とされるサービスについての提案を行うことができる。
・1つの計画をもとに、関係者が情報を共有し、一体的な支援を提供することができる。
・相談支援事業所から、サービス提供事業所(児童発達支援等)の情報を、ご本人やご家族に提供することができる。