福祉サービスを利用するためには自治体からサービスを利用することが必要と認められることが必要です。サービスの必要性が認められた方は、希望するサービスを記載した2種類の計画書を自治体に提出することが必要になります。ここでは「サービス等利用計画案」と「サービス利用計画」の違いについて簡単に解説します。

 

利用計画案と利用計画の違い

 

「サービス等利用計画案」とは
どのようなサービスをどのくらいの頻度で利用することが必要であるのかを記載し、自治体に申請するものです(例 放課後等デイサービスを週に2日利用したい)。申請が認められると、「受給者証」という、サービスを受けるための証明書が発行され、「サービス等利用計画案」に記載した内容のサービスを利用することができます。

 

「サービス等利用計画とは」
サービスを利用することが決定した具体的な事業所名を記載し、自治体へ報告するものです。

 

計画書提出の流れ
@サービス等利用計画案の提出
A申請の受理
Bサービス等利用計画の提出

 

「サービス等利用計画案」「サービス等利用計画」作成の方法

「サービス等利用計画案」「サービス等利用計画」の作成には以下2通りの方法があります。
1)利用者様ご本人やご家族が作成する(セルフプラン)
2)相談支援事業所がご本人やご家族のニーズ等を伺いながら作成する

 

相談支援事業所が作成するメリット

・お子様やご家族のニーズ、生活の中での困りごと等を聞き取り、最も必要とされるサービスについての提案を行うことができる。
・1つの計画をもとに、関係者が情報を共有し、一体的な支援を提供することができる。
・相談支援事業所から、サービス提供事業所(児童発達支援等)の情報を、ご本人やご家族に提供することができる。

 

 

よくある質問のまとめ
自治体にサービス利用の申請をしました。サービスはどの段階から利用できますか?
「いつからサービスを利用してもよいのか」という判断は自治体によって異なりますので、自治体にお問い合わせください。一般的には、「サービス等利用計画案」を提出して申請が受理されると、サービスを利用することが可能になります。
どのような時に、「サービス等利用計画案」「サービス等利用計画」を提出しないといけないのですか?
基本的には一年に一度の更新時に提出して頂くことになります。また、「利用日数を変更する」「新たなサービスを追加する」等の場合にも「サービス等利用計画案」「サービス等利用計画」の提出が必要になります。
「サービス等利用計画案」で、児童発達支援を月に20日利用することが認められましたが、一つ事業所を減らすことになり、月に10日しか利用しなくなります。もう一度「サービス等利用計画案」「サービス等利用計画」を提出しなければいけませんか?
次回の更新の時までは、「サービス等利用計画案」「サービス等利用計画」の提出は必要ありません。更新までの期間中に、申請した日数より利用日数が少なくなっても問題はありません。
現在、児童発達支援を月に10回利用することが認められていますが、もう1つ利用事業所を増やしたいので、月に15日に変更したいです。どうしたらいいですか?
相談支援事業所にご相談ください。日数変更のための手続きが必要となります。(一度決定された利用日数を変更するには、相談支援事業所が第三者として利用者様と自治体の間に入ることが基本的に必要となります。)